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在 日 外 国 人 の 入 会 の 付 則
全国ブライダル連盟
在日外国人(以下乙という)の入会については、入会申込誓約書第5項記載の提出書類の外に以下の 書類の提出が必要となります。 なお、本契約にあたり乙は日本語が理解できることを条件といたします。 |
1、乙が初婚(未婚)の場合 @パスポート イ) パスポート有効期限や顔写真及びパスポート番号が記載してある1ぺ一ジ目のコピーの 提出をすること。 口) パスポートの最後の方に記載の在留資格の種類及び期間(例:留学・短期・日本人配偶者・ 家族ビザ等)がのっているところのコピーを提出すること。 A外国人登録証 外国人登録証の表と裏のコピーの提出。 特に裏が大事で、役所が小さい文字で書き込んである所を拡大コピーして提出すること。 B未婚公証書 3ヶ月以内に母国で取得したもの。 2、乙が再婚の場合 @第1項@とAは同様。 A母国人との離婚のときは、離婚証明書又は離婚裁判判決書を提出すること。 B日本人との離婚のときは、離婚届受理証明書と前の戸籍謄本を提出すること。 Cその他 イ) 待婚期間(6ヶ月)の確認。 口) 日本人又は母国人との子供の有・無を記載すること。 ハ) 親権者を必ず記載すること。 3、その他次の書類を添付して下さい。 @婚姻用件具備証明書(母国の在日大使館発行のもの)。 A母国への連絡所、及び、本籍地を記載した書類。 4、交際期間 在日外国人(ピーチ会員)との交際期間は原則として60日以内とします。 5、婚約のとき 婚約以降のことについては、すべて二人の話し合いで決めることですが、トラブル防止のため、 乙は結婚相手に対し、下記内容の誓約書を提出しそのコピーを男性側相談室に提出する事を 希望 します。 |
--------------------------------------------------------------------------- 誓 約 書 殿 私 は、あなたと結婚するに際し、入籍後婚姻期間の間に30日間以上連絡が取れなく なった場合、結婚を放棄したものとして、役所へ離婚の手続きをし、そのことを入国管理局へ提出さ れることに異議がないことを誓約いたします。 平成 年 月 日 住所 氏名 印 |
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